ご利用までの流れ
利用申し込み手続き
当施設をご利用される際には、次のような手続きが必要になります。
介護サービスや介護予防サービスを利用するためには、市役所に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定を受ける必要があります。申請すると、訪問調査や審査を経て、介護や支援が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決められます。
介護認定の受け方
1.申請
居住地の市町村の窓口に申請します。その際に、以下の書類が必要になります。
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
2.認定調査
市区町村の職員又は委託された者が申請者を訪問し、心身の状況などを調査します。主治医の意見書が必要です。主治医がない場合は市区町村が指定した医師の診断が必要です。
3.審査・判定
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに「介護認定審査会」にて審査し、要介護状態区分の判定がおこなわれます。
4.認定・通知
「介護認定審査会」の審査結果に基づき「非該当(自立)」「要支援」「要介護1~5」までの区分に分けて認定されて通知されます。
5.ケアプラン作成
認定結果に基づき、心身の状態に合わせ居宅介護支援事業者と話し合い、居宅サービス計画を作成します。
介護度要件について
要支援1 |
状態悪化を防ぐための支援を必要とする状態 |
---|---|
要支援2 |
何らかの支援を必要とする状態 |
要介護1 |
歩行や立ち上がりが不安定で、入浴や排せつなどに一部手助けが必要な状態 |
要介護2 |
歩行や立ち上がりが一人でできず、入浴や排せつ、衣服の着脱などに手助けが必要な状態 |
要介護3 |
入浴や排せつ、衣服の着脱に全面的な手助けが必要な状態 |
要介護4 |
日常生活に全面的な手助けが必要な状態 |
要介護5 |
生活全般にわたって、全面的な手助けが必要な状態 |