利用申し込み手続き

当施設をご利用される際には、次のような手続きが必要になります。
介護サービスや介護予防サービスを利用するためには、市役所に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定を受ける必要があります。申請すると、訪問調査や審査を経て、介護や支援が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決められます。

介護認定の受け方

1.申請

居住地の市町村の窓口に申請します。その際に、以下の書類が必要になります。

  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)


2.認定調査

市区町村の職員又は委託された者が申請者を訪問し、心身の状況などを調査します。主治医の意見書が必要です。主治医がない場合は市区町村が指定した医師の診断が必要です。


3.審査・判定
 

訪問調査の結果と医師の意見書をもとに「介護認定審査会」にて審査し、要介護状態区分の判定がおこなわれます。


4.認定・通知

「介護認定審査会」の審査結果に基づき「非該当(自立)」「要支援」「要介護1~5」までの区分に分けて認定されて通知されます。


5.ケアプラン作成

認定結果に基づき、心身の状態に合わせ居宅介護支援事業者と話し合い、居宅サービス計画を作成します。

 

介護度要件について

認定される介護状態の区分(非該当の場合もあります) 

 要支援1

 状態悪化を防ぐための支援を必要とする状態

 要支援2

 何らかの支援を必要とする状態

 要介護1

 歩行や立ち上がりが不安定で、入浴や排せつなどに一部手助けが必要な状態

 要介護2

 歩行や立ち上がりが一人でできず、入浴や排せつ、衣服の着脱などに手助けが必要な状態

 要介護3

 入浴や排せつ、衣服の着脱に全面的な手助けが必要な状態

 要介護4

 日常生活に全面的な手助けが必要な状態

 要介護5

 生活全般にわたって、全面的な手助けが必要な状態