11月15日(水)、令和5年度のハラスメント研修を行いました。山形地方法務局の熊谷人権擁護課長様にお迎えし、ハラスメントの定義や業務指導との具体的な違い、また、行為類型や発生させないための対策などについて詳しくお話しいただきました。
 ハラスメントは人権侵害であり、誰でもハラスメントの行為者・被害者になりうる可能性があります。日頃から、職場での良好なコミュニケーションを保ち、自分で感情をうまくコントロールするなど、ハラスメントの芽を摘み予防することが大切です。
 みゆき会では、「ハラスメント防止対策規定」を定め「ハラスメント防止宣言」を行っています。今後も、全ての職員が互いに尊重し合い、安心して働ける職場環境づくりに取り組んで参ります。

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