令和4年10月1日より、75歳以上などの方で一定以上の所得がある方は医療費の窓口負担の割合が変わります。

課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合は200万円以上、複数世帯の場合は合計320万円以上の方は、窓口負担割合が2割になります。

被保険者証の有効期限にご注意ください。

・ご自身の負担割合が2割になるかどうかは、令和4年9月頃に後期高齢者医療広域連合または市町村より、令和4年10月以降の負担割合が記載された被保険者証が交付されます。

・10月1日以降に受診される際は、新しい保険証を医療機関の窓口にご提示ください。

窓口での負担割合が2割になる方には、負担を抑える配慮措置があります。

・令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方については、一ヶ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3000円までに抑えます。

・入院の医療費は対象外です。

  

※詳しくは、「山形県後期高齢者医療広域連合(ホームページ)」または「各市町村の後期高齢者医療担当窓口」までお問い合わせください。