福利厚生について
互助会・職員旅行等
みゆき会には、職員が加入する「互助会」があります。慶弔金等の支給の他、年間行事や職員旅行の企画・運営などを行っており、職員同士の親睦を深め充実した職場づくりを目的に活動しています。
新職員歓迎会
みゆき会病院保育園・かみのやま病児保育室「ぽかぽか」
看護師等が働きやすい職場環境づくりの一環として、院内保育所を開設しています。みゆき会職員の乳幼児を受け入れ、24時間体制ですので夜勤などをする場合でも、同じ敷地内に一緒にいるという安心感の中で働くことができます。
また、病児保育室「ぽかぽか」を設置しており、事前登録しておけば急に必要になった場合にご利用できます。
➥ かみのやま病児保育室『ぽかぽか』は、こちらをご覧ください。
ワーク・ライフ・バランス(WLB)活動
ひとり一人がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任と役割を果たしながら、結婚や育児・介護などをはじめとする家庭生活や地域生活などにおいても、ライフステージに応じた希望を実現し多様な生き方が選択・実現できることが「ワーク・ライフ・バランス」です。
みゆき会は看護部を中心に「ワーク・ライフ・バランス活動」を推進しており、病院内でのイベントや様々な地域活動を通じて、より働きやすい職場づくりを進めています。特に、当院の看護部は平成27年~29年に山形県看護協会が推進する「看護職のワーク・ライフ・バランス推進ワークショップ事業」に取り組み、その成果が認められ表彰を受けました。看護部だけの活動ではなく、全職種・全職員のワーク・ライフ・バランスの向上を目指しています。
「山形県看護協会 ワーク・ライフ・バランス推進事業」についてもご覧ください。
ワーク・ライフ・バランス推進委員会について
当院看護部では、「ワーク・ライフ・バランス推進委員会」を設置し、各部署と連携し全職員を対象にしたさまざまな活動を行っています。職場内の環境改善などを中心に、今後もワーク・ライフ・バランスを推進していきます。
◆ワーク・ライフ・バランス通信
ワーク・ライフ・バランスの取組みを、広く知ってもらうため『ワーク・ライフ・バランス通信』を発行しています。
「ワーク・ライフ・バランス通信27号」(最新号)

※画像をクリックするとダウンロードできます。
Back Number
「ワーク・ライフ・バランス通信 No.26」をダウンロードする。
「ワーク・ライフ・バランス通信 No.25」をダウンロードする。
「ワーク・ライフ・バランス通信 NO.24」をダウンロードする。
「ワーク・ライフ・バランス通信 NO.23」をダウンロードする。
「ワーク・ライフ・バランス通信 NO.22」をダウンロードする。
「ワーク・ライフ・バランス通信 NO.21」をダウンロードする。
「ワーク・ライフ・バランス通信 NO.20」をダウンロードする。
「ワーク・ライフ・バランス通信 NO.19」をダウンロードする。
「ワーク・ライフ・バランス通信 NO.18」をダウンロードする。
「ワーク・ライフ・バランス通信 NO.17」をダウンロードする。
「ワーク・ライフ・バランス通信 NO.16」をダウンロードする。
◆ワーク・ライフ・バランス推進委員会の活動状況
「みんなの“おうち時間”の過ごし方」(2020年6月) |
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コロナ禍で「ステイホーム」の時間が長くなり、職員同士で自宅での過ごし方を紹介し合いました。ポスターを通じたコミュニケーションで、職場に笑顔が増えました。 |
「おすすめのテイクアウト&感染対策が徹底しているお店(2021年7月) |
『コロナ禍だからこそ、美味しいものを食べて元気に!』、職員同士で美味しく安全に食べられるお店を紹介し合いました。
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クリスマスイベントの開催
山形花笠まつりへの参加 花笠部:恋舞隊(れんぶたい)
クアオルトウオーキング
クラブ活動・地域イベントへの参加
みゆき会では、柔道やマラソン大会などのスポーツイベントや、山形花笠まつりなど地域のイベントや行事へ積極的に参加しています。職種の垣根を越えて、共に汗を流すスポーツやイベントは新しい絆を生み、また地域の皆さんとの交流の場として大きな役割をもっています。
柔道クラブ
マラソン大会(みゆきレーシングチーム)
RUN伴山形への参加
働きやすい職場環境づくり
育児短時間勤務制度
小学校3学年終了までの子と同居し養育する入職1年以上の職員は、所定労働時間(7時間30分)より1時間30分を超えない範囲(実労6時間)で、一括または分割で育児短時間勤務制度の利用が可能です。
『育児短時間勤務制度利用者の夜勤勤務について』
育児短時間勤務制度を利用する職員に対しては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、原則深夜業務に従事させません。ただし、希望により夜勤勤務を行うことも可能です。
『育児短時間勤務制度利用者の給与について』
育児短時間勤務制度を利用する職員に対しては、時短時数にかかわらず、通常勤務をしたものと見做して毎月の給与を支払います。